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更新日:2019年2月19日
同住所になったかたがいます。書類の案内を行う必要があるため至急ご連絡下さいと手紙がきましたが、どのようにすれば良いかご連絡いただきたいです。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
さて、ご相談のありました件につきまして、以下のとおり回答いたします。
児童扶養手当は、主にひとり親を対象とした制度で、受給者及び生計同一の扶養義務者の所得に応じて手当額を算定し、支給しております。
相談者様のケースのように新しく同住所となった方がいた場合には、その方との関係を確認のうえ、内容次第では書類の提出をお願いすることもございます。
具体的には、新しく同住所となった方が扶養義務者である場合には、その方の所得の確認が必要となり、また、その方が異性である場合には事実婚の有無を確認のうえ資格喪失届の提出をお願いすることもございます。
以上の理由により今回のご案内をさせていただきました。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
市長部局こどもみらい部 子育て応援課
電話番号:098-861-6951