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更新日:2020年3月12日


児童扶養手当の支給停止について

Qご相談内容

以前、児童扶養手当現況届を出す際に役所の方から現在、付き合っている人はいますか?と聞かれました。
もしお付き合いする方ができた際に不正受給にならない為にも、どのようなお付き合いの程度や理由で支給停止などになるのか詳しく教えて下さい。

A回答

 児童扶養手当は、受給者が事実婚状態にある場合には手当を受ける資格がなくなるとなっており、事実婚とは「受給資格者が異性と同居した場合、または同居がなくても異性の頻繁で定期的な訪問があり、かつ定期的な生計費の補助を受けているとき。」と定められています。
 本市では、交際相手がいる場合、お互いの家を行き来する頻度や生計費の補助の有無などの交流状況を聞き取りし、必要に応じ自宅訪問を行い、事実婚に該当するかどうか生活実態を確認した上で総合的に判断しています。
 児童扶養手当を受給する上で、事実婚に該当するかなど不安なことがありましたら、子育て応援課の窓口またはお電話でご相談ください。


那覇市 こどもみらい部 子育て応援課
電話番号:098-861-6951

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