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更新日:2020年3月19日


保育園入園の職場復職の時期を見直して欲しい

Qご相談内容

入園した当月中に復職ですが、せめて翌月1日までにしていただきますよう要望いたします。
慣らし保育が2週間ほどかかる上に、ほとんどの子どもは通い始めてすぐに病気になり休むことがあります。
復職時期は入園してから3週間から4週間ということを考えると、ぎりぎり当月末日に復職という人がほとんどとなります。
1日ずらしてもらうだけで、復職準備に少し余裕が出、また復職予定の会社側も保険手続き等事務処理しやすくなります。
県内の他市町村で復帰時期が異なり、翌月1日までに復帰というところが多いようです。
また、翌月末と長い市町村もあるようです。
4月入園だと末からゴールデンウィークがあり、保育園は休みになるので、全て有給や欠勤になりますので翌月末は大いに助かります。
どうか、見直しをお願いいたします。

A回答

 那覇市では、この度ご相談者様がご指摘のように、育児休業から復職されることでお子様を保育園に預ける際には、入所される当月中に復職されますようお願いしているところです。

 平成29年度以前の那覇市においては、育児休業から復帰される際の入所時期を、月の15日までに復職される際には当該月の1日からの入所、月の15日以降に復職される際には当該月の15日からの入所としておりました。その際に届け出た復職予定日に復職できない場合には、現在と同じく当月末をもって保育園の利用を解除しておりました。

 しかしながら、ご相談者様と同じく、保育園に入所されたお子様の慣らし保育を必要とする他の保護者のご意見を踏まえ、平成30年度から現行の取扱いに変更したところでございます。

 ご相談者様がご指摘されている復職予定の会社における保険手続きに関しましては、基本的に育児休業は、当該休業の対象となるお子様の満1歳の誕生日まで受けられるものであり、復職の期限日を必ずしも1日にしなければならない理由は無いものと考えております。

 待機児童がいる本市におきましては、国における子ども・子育て支援制度に基づき、お子様を保育施設に預けるときは、その保護者には就労や母親が妊娠中である等の要件を必要としております。多くの待機児童を抱えている中で、入所申込みされている皆様に大変申し訳なく思いますが、これを踏まえてそれぞれのご家庭の状況を点数化し、入所選考を行っております。

 ご相談者様のご相談内容から、前述の入所選考を経て入所予定されるお子様は満1歳の誕生日を迎えられてないものとお見受けいたしますが、その一方で、4月中に満1歳の誕生日を迎え、職場復帰を必要としながら入所選考の結果4月入所が叶わなかったお子様もおられます。これらを踏まえ、本市におきまして、育児休業から復職されることでお子様を保育園に預ける際には、入所される当月中に復職されますようご案内差し上げているところであります。

 この度ご相談者様がご提案の入所月の翌月1日までの復職については、確かに他市でも実施していることから、その必要性と公平性等を調査し、次年度以降の保育の利用に向けた課題として検討したいと考えております。なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。

那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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