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更新日:2020年4月27日


登園自粛に伴う保育士の休暇について

Qご相談内容

コロナウイルスの影響により、半強制的な年休消化が行われています。園によって、在宅勤務や特別休暇等で対応しているところもあるようですが、那覇市内での認可園でも対応が異なっているのが現状です。子どもがいる職員は、登園自粛にも協力しながら、自身の年休消化も同時にすすんでいる状態で、リスクが大きいと嘆いている方もいます。コロナウイルスに伴う保育士の休暇への対応は、園任せなのですか?行政が考える休暇保障等があればお聞かせ下さい。

A回答

 本市では新型コロナウイルス感染防止対策として、現在通常保育を休止し、特別保育を4月23日(木曜日)から実施しており、それに伴い利用児童数が減少しているところです。利用児童数の減少に伴い保育士等の必要な配置人数も減じることが可能となりますが、その際の保育士の勤務について、去る4月26日(日曜日)に各施設長宛に市長名で要請文をお送りしておりますので、その内容をお知らせいたします。
「要請内容:利用児童数の減少に伴うシフト等の見直しにより、配置基準を超えた保育士等についての特別休暇の付与
 特別休暇等の付与の方法
1)就業規則に既に定めがある場合:天災等の規定がある場合や、園長判断により付与できる場合は、その規定により付与が可能です。
2) 就業規則に定めがない場合:社会福祉法人の場合、就業規則の改正は理事会事項となりますが、コロナ対策のため会議の開催が困難なことが想定されますので、電話等での了承の上、理事長の専決による場合や、書面等で承認を得るなどの手法により、就業規則を改正の上で付与が可能です。社会福祉法人以外についても所定の手続きで改正をご検討願います。
 ※本人の事情で事前に年休等が申請されている場合などは対象外。また、特別休暇以外にも在宅勤務として取り扱うことも可能。」
 ご相談の「利用児童数の減少に伴う職員の休暇に関する取扱い」については、雇用主(事業者)と雇用者との関係として、基本的には雇用主において、判断し取り扱うこととなります。施設宛にお送りしている要請文の内容を踏まえ、各施設へご相談を行っていただきたいと思います。
 最後になりますが、現在の困難な状況をご理解の上、今後ともこれまで同様、市政へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


那覇市 こどもみらい部 こども教育保育課
電話番号:098-861-2113

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