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更新日:2020年9月7日


市外から転入する園児に対する副食費補助の手続きについて

Qご相談内容

先月(8月)、那覇市外から那覇市へ転入した園児の手続きについて以下のようなことが起こりました。
保護者の方が1号認定および2号認定の手続きをする際、事前に電話にて「課税証明書」が必要か確認したところ「マイナンバーで課税状況は把握できるため、課税証明書は必要ありません」とお返事を受けたそうです。
そのため、保護者の方は、前居住地(那覇市外)の課税証明書は取得せずに那覇市で認定手続きを済ませ、その後に当園に保育料決定の文書が送付されてきました。ところが、那覇市からの通知には那覇市外で受けられていた「副食費免除」が無く「全額負担」となっておりました。私の方で御担当者様へ電話連絡をしたところ、「マイナンバーでは所得の状況は分かるが控除の状況については分からない。控除の証明書が無い以上、副食費は全額負担です。」という御返答をを受けました。
そこで、他市町村から転入してくる保護者に対して、認定申請の問い合わせがあった際には以下のことをお知らせくださるようにお願い致します。
〇「マイナンバー」では認定申請者の所得しか分からない。
〇認定申請の手続きをする際に、転入する以前の市町村で「副食費免除」等の控除を受けていた場合は、申請者および同居世帯全員の課税証明書が必要になる。
 市役所の開庁時間に合わせて諸手続きを行うためには、保護者は仕事を休む必要があります。保護者の負担を最小限にするため、諸手続きに必要な書類はホームページに明記すると同時に、電話応対にあたる御担当者様全員に周知徹底をお願い致します。

A回答

 この度は、本市の案内が不十分だったために、保護者さま及び貴園へご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
 貴園からのご指摘のとおり、今回の事例について課内で情報を共有し、案内に不備の無いよう指導を徹底してまいります。
 なお、諸手続きに必要な書類については、入園案内パンフレット及びホームページで公開しており、課税状況を確認する書類については、郵送でも受け付けしております。
 ただ、他市での認定状況や副食費の減免状況については、本市では把握できないため、今回の貴園からのフォローは大変助かりました。


那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903

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