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ホーム > ①児童扶養手当と遺族年金 ②ひとり親世帯臨時給付金

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更新日:2020年12月11日


①児童扶養手当と遺族年金 ②ひとり親世帯臨時給付金

Qご相談内容

1.現在遺族年金を受給しておりますが、児童扶養手当の支給を受けたことがありません。
昨年転職をしており、収入が減少してますが、その都度何か手続きが必要なんでしょうか?現在児童扶養手当と遺族年金の併用支給が可能と言う事ですが、自分が該当するのかどうかはどのようにして分かりますか?

2.これも同様で、受給資格があるのかわかりません。
遺族年金の受給により児童手当が不支給だと思うんですが、前回の基本給付(?)も受けた記憶がなく、他にも不支給の要因があるんでしょうか?

A回答

 日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 ご相談の件につきまして、以下お答えします。

1.-1 収入減少に応じた手続きの要否について
 児童扶養手当は、本人及び生計を共にする扶養義務者の前年中の収入額、養育費、扶養控除の人数等の状況に応じて手当額が変わります。※令和2年11月~令和3年10月の手当額は、平成31年1月1日~令和元年12月31日の状況によります。
 手続きとしましては、児童扶養手当申請済みの方は、毎年8月に本市へ現況届の提出が必要です。児童扶養手当未申請の方(児童扶養手当の認定請求をされていない方)は、本市子育て応援課窓口までお問い合わせください。

1.-2 児童扶養手当と遺族年金の併給について
 遺族年金の受給額(子加算を含む)が児童扶養手当額より少なければ、その差額について児童扶養手当の支給があります。現在、児童扶養手当の月額は、対象児童が1人の場合は43,160円(対象児童が2人の場合は53,350円、3人目以降1人増えるごとに6,110円加算。)ですので、遺族年金の月額が児童扶養手当の月額より少ないようでしたら、その差額分について支給が受けられる可能性があります。

2. ひとり親世帯臨時特別給付金について
 以下、ア~ウのいずれかに該当する方が対象となります。

ア 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方で、平成30年の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準であった方
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 申請手続きとして、アに該当する方は申請不要ですが、イまたはウに該当する方は、令和3年2月26日までに本市子育て応援課への申請が必要です。申請書等は本市ホームページに掲載しています。その他詳しくは、本市子育て応援課窓口までお問い合わせください。

 今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


那覇市 こどもみらい部 子育て応援課
電話番号:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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