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更新日:2021年1月4日


同居親族の看護介助

Qご相談内容

今日、こどもみらい課に様式5看護介助証明書を提出したが、「同居親族が同一世帯の者ではないから認められない。受け付けても通知書では否の結果になる。こどもみらい課では(内規)、同居は同じ世帯でないといけないから、世帯が別のあなたと親の看護介助は認められない」と言われ、こどもを預ける時間の変更はできないと言われた(2号への変更)。帰りに市民生活安全課にも紙で質問書を提出した。家に帰り調べたら「子ども子育て支援法施行規則1条の5 4号」に同居親族について規定されている。法律で規定されていることを、自治体の解釈によって、那覇市は認められないけど、他の市町村なら認められるなどがあって良いのでしょうか。窓口対応した職員は、間違いはないとはっきり言って私の申請を断りました。今回の私の申請は本当に認められないのでしょうか。その場合、その根拠を教えてください。また、法(規則)で言う「同居親族」が同一世帯を示す根拠も教えてください。もし今回の申請を断ったことが誤りであれば、どうしてくれるのでしょうか。親の介護は始まっているのにどうしてくれますか。至急回答をお願いします。

A回答

 平素より本市の保育行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。
 ご相談をいただきました「同居親族の看護介助」についてご回答申し上げます。
 現在、相談者様の世帯は、父の就労及び母の求職を要件として、本市から子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び短時間保育の認定を受けて、こども園を利用なさっていますが、令和3年1月4日に「同居親族を常に看護・介護している」との事で祖父の診断書を持参し、保育時間を標準時間に変更するための申請を希望されました。
 しかし、本市では、「同居親族を常に看護・介護している」の「同居」とは、住民基本台帳上の同一世帯であることとしており、住所が同じでも、世帯が別の場合は「同居」とは認めていないため、申請を受付けた場合、却下の回答になることを説明いたしました。
 本市が、住民基本台帳上の同一世帯を「同居」としている理由については、以下のとおりです。
 ・当課の内規である「保育料階層認定要領」において、同一世帯の範囲を「住民基本台帳において同一世帯として記録されている者」としており、この内規に基づき、同居や同一世帯の解釈の整合性を図るため、保育を必要とする事由における「同居」も同一世帯としている。
 約1万人の児童が本市の特定教育・保育施設を利用しておりますが、公平に認定できるように内規で規定しております。

 今回は、相談者様のご希望に添えず大変申し訳ございませんが、本市の状況をご理解いただきご容赦いただきますようお願い申し上げます。
 また、電子申請の回答が遅れたことに対しても、心よりお詫び申し上げます。

 今後とも、市政へのご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903

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