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更新日:2021年2月10日


同居の親族について(運用方法の確認)

Qご相談内容

2月2日付でこどもみらい課から回答文書を受け取りましたが、その中に以下の記載があります。「約1万人の児童が本市の特定教育・保育施設を利用しておりますが、公平に認定できるように内規で規定しております。・・・本市の状況をご理解いただきご容赦いただきますようお願い申し上げます。」。また、昨日2月3日付ネット質問に対する回答メールが届き以下の記載があります。「当課といたしましては、これまで、住民基本台帳上の同一世帯を「同居」としておりましたが、今回の件をふまえて「同居」の実態が確認できる場合については、認める方向で内規を改正することといたしました。」。
以下、確認(質問)です。
これまでは同居の親族について住民票(住民基本台帳上)が同じであれば別居でも認めていたのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
今回質問した理由は以下の通り疑問が生じたからです。
住民票を移さなければ(別居しているにもかかわらず)、別居でも親族の介護・介助を認めていたのなら、上記の回答文書「公平に認定できるように内規で規定」は不適切な運用で公平な認定、さらに私の場合は本来認められるはずの当事者が認められない、これが公平に認定する内規と言えるのか。むしろ私は不公平・不適切な審査(対応)で認められないことになっていたのではないのか。
子ども子育て支援法(施行規則)に則った適切な対応をしてもらえなかったと今でも納得できていません。納得できる説明・回答をよろしくお願いします。こどもみらい課のルールを、市民が納得できる説明もなく「こうだからそれに従え。内規を改正するからそれに合わせた時期に再度申請したらいい。」というような対応はいかがなものでしょうか。私は適切な方法で那覇市へ質問等を行っているつもりです。市民に対してもっと誠意を持って丁寧に対応していただけないでしょうか。昨日の質問と合わせ、納得のできる説明・回答をよろしくお願いします。(論点のずれた回答はやめていただくようにお願いします。)

A回答

 平素より本市の保育行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。
 ご相談をいただきました「同居の親族について(運用方法)」について回答いたします。
 同居親族について、住民票が同一であれば同居していると認識し、申請を認めております。場合によっては同居親族の要件書類の提出を依頼したり、同居親族の所得を合算して保育料を算定する事例もあることから、同一世帯として取り扱っております。

 今後とも、市政へのご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903

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