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更新日:2021年3月5日


回答になっていません

Qご相談内容

以前の質問「同居の親族について(運用方法の確認)」に対し以下の回答が本日届きました。
本気でそんなことを言っているのでしょうか。
ならば、2月2日付の文書を貴部署で確認した上で、私の質問に対する回答になっている部分がどこなのかを示してメールで回答してください。私が文書を読む限りでは、内規に基づき受け付けしなかった、しか読み取れません。私が回答未達としているのは「法(規則)で定められた「同居の親族」がなぜ同一世帯を意味しているのか、その根拠について説明を求めています。」。
それとも市民に対して説明責任を果たさないでも良いとお考えでしょうか。それならば、回答したと回答せずに、説明しません、と回答してください。
論点のずれた回答はせずに、明確な回答をしてください。
よろしくお願いします。
以下、本日届いたメールの抜粋。
担当課に1月4日受付のご相談について確認を行ったところ2月2日付けで文書にて回答を行っているとのことでしたので、2月10日のご相談につきましては、回答を行っておりませんでした。
今回、2月10日の相談も合わせての回答といたします。

A回答

 平素より本市の保育行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。
 ご相談をいただきました件について回答いたします。
 子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1項第4号に定める「同居親族」の「同居」について、子ども・子育て支援法では定義されていないため、市町村が判断して認定することとなっております。
 そのため、当課の内規である「保育料階層認定要領」において、「同居」の範囲を「住民基本台帳において同一世帯として記録されている者」としており、この内規に基づき、同居や同一世帯の解釈の整合性を図るため、保育を必要とする事由における「同居」も同一世帯としております。
 
 今後とも、市政へのご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
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