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更新日:2021年3月12日


同居の親族の「同居」の判断について

Qご相談内容

3月5日付で質問し、本日回答メールをいただきました。ありがとうございます。一つ重要な疑問点があるので質問させてください。こどもみらい課の回答では、「子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1項第4号に定める「同居親族」の「同居」について、子ども・子育て支援法では定義されていないため、市町村が判断して認定することとなっております。」とのこと。3月9日に沖縄行政評価事務所からこの件(同居の親族)についてのメールを受信し、その内容を確認した後に、内閣府子ども子育て支援本部に電話で問い合わせました。同事務所と同本部の話によると、那覇市が言うように「同居については特段定義されていない」とのことでしたが、だからと言って「同居の親族の同居については市町村が判断して認定することになっている。」とは一言も言っていませんでした。そうではなく「どのような状況が同居に当たるかについては、内閣府は市町村からの照会内容に応じて説明している。」とのことです。また、同居については同一世帯である必要はないとのこと、私の状況を説明したら話を聞く限りでは同居(の親族)に当たる、とのことでした。市町村から照会があれば同居については同一世帯である必要はないと回答している、とのことでした。
そこで2点、重要な質問です。
1点目
那覇市(こどもみらい課)では、「「同居親族」の「同居」については、市町村が判断して認定することとなっている。」とのことですが、「市町村が判断」することになっているという根拠はどこにありますか。
(沖縄行政評価事務所と内閣府が言っていることは一致している(市町村が判断することになっているとは一言も言っていない)のですが、那覇市が言っていることだけが違うのです。)
2点目
同居の親族の同居について、今回私が申請したとき(正確には申請しようとしたが受け付けてもらえなかったとき。1月4日)、内閣府に私の状況を説明して、「同居」に当たるかどうかを照会していただいたのでしょうか。照会した上で認められないと判断したのか、照会もせずに認められないと判断したのかが知りたいのです。とても重要な質問です。
(上記のとおり、内閣府は市町村から照会があれば照会内容に応じて説明している、とのことです。)
※照会していない場合、なぜしてもらえなかったのかを教えてください。
(私が1月4日にインターネット相談窓口から質問をして、その回答が届くまで1か月以上過ぎていましたが、その間に内閣府に照会することはできたはずです。私が窓口でしつこく何度も間違いはないか、解釈に問題はないか、何とかならないか等を話したにもかかわらず、もし照会していないのならば、なぜ内閣府に照会してもらえなかったのかがとても疑問なのです。)
よろしくお願いします。

A回答

 平素より本市の保育行政につきましてご協力いただき、誠にありがとうございます。
 ご相談をいただきました件について回答いたします。

1点目
子ども・子育て支援法第20条第2項において、「子どものための教育保育給付の認定は市町村が行うものとする」とあり、同法同条第3項において、「市町村は、2号又は3号認定児童に該当すると認めるときは、家庭において必要な保育を受けることが困難な状況に応じて、保育必要量(標準時間又は短時間)の認定を行うものとする」とあります。
その条文を根拠に、同居の判断も含め認定しております。

2点目
内閣府には令和3年2月18日に「同居」について根拠条文の有無と判断について照会しております。
回答といたしましては、根拠条文はなく当該基準を運用する市町村が判断するものであるが、同じ居宅において生活を共にしているのに、実態を把握せず住民基本台帳上別世帯であることのみをもって「同居」にあたらないと判断することは不適切であると思われる。との事でした。
その回答もあり、先にお伝えしましたとおり「住民票が同一でない場合も、同居により看護・介護している実態が把握できる場合は「同居」として認定する」という運用に改正しております。
 
今後とも、市政へのご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
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