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更新日:2022年12月6日


児童手当について

Qご相談内容

県外に旦那と一緒に里帰りしています。生後15日以内に沖縄に帰ることができません。児童手当、小児医療費助成の申請はどのようにしたら良いのでしょうか?

A回答

日頃から、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。令和4年12月6日付でご相談をいただきました「児童手当(医療費助成)について」ご回答申し上げます。

児童手当は、出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要となりますが、里帰り出産のため、申請者及び配偶者双方とも出生日から継続して県外にいる場合、先に沖縄に戻られた方が、戻られた日の翌日から起算して15日以内に申請を行う必要があります。申請の際、児童手当認定請求書の添付書類として、先に沖縄に戻られた方の搭乗券や保安検査証等(搭乗者氏名、搭乗日、区間の表示があるもの)の写し、申請者の通帳の写し及び保険証の写しの提出が必要になります。また、児童手当は、所得の高い方が受給資格者(申請者)となります。

次に、こども医療費助成についてご説明します。受給資格認定申請をする際に必要なものが、1.お子さんの健康保険証・2.同居の保護者の普通預金通帳となります。上記1、2を持参し、子育て応援課窓口での手続き又は那覇市ホームページよりオンラインでの申請となります。オンライン申請の場合、審査認定後に受給者証を郵送で発送するため、到着まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は窓口申請でお願いします。

今回、お子さんの医療費助成の認定日は出生日からとなりますが、認定申請は随時になりますので、那覇市に戻られてからの申請で構いません。また、県外医療機関を受診されているのであれば、医療費の助成金支給申請は償還払いでの対応となり、申請時に領収書(原本)の提出が必須となるため、紛失されないようお願いします。

制度及び申請手続き等については、那覇市ホームページに掲載しておりますので、合わせてご確認いただければと思います。今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 那覇市 こどもみらい部 子育て応援課
 電話:098-861-6951
 場所:本庁舎3階 44番窓口:児童手当 47番窓口:医療費助成

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098-867-0111

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