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更新日:2023年2月4日


子ども医療費助成制度または高額医療費助成について

Qご相談内容

子供の歯並びが悪く歯科矯正を勧められましたが高額で悩んでいます。子ども医療費助成制度または高額医療費助成は歯科矯正にも使えますか。

A回答

子育て応援課:098-861-6951

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。令和5年2月4日付けでご相談をいただきました「子ども医療費助成制度または高額医療費助成について」ご回答申し上げます。

まず、こども医療費助成制度の対象としての医療費は、保護者が医療機関、調剤薬局等で支払いをしたこどもの保険診療の自己負担額を助成します。ただし、健康保険者から支給される高額療養費、附加給付金等の適用分を除いた額となります。今回ご質問の歯科矯正については、医師が保険診療として診療を行っている場合は、こども医療費助成制度対象となります。

次に高額療養費制度について、支給対象は保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。(出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ」より)高額療養費助成については、健康保険者(医療保険)への申請となりますので、歯科矯正受診に関し、健康保険者へ一度ご確認いただきますようお願いいたします。

今後とも、市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


国民健康保険課:098-862-4262

日頃より那覇市の国民健康保険行政に、ご理解とご協力いただき感謝申し上げます。ご相談者様が、那覇市国民健康保険の加入者として回答させていただきます。他の健康保険に加入されている場合は、ご加入の保険者へお問い合わせください。

高額療養費制度や限度額適用認定証については、保険適用の治療かつ保険適用の医療費が総所得金額等によって決定する自己負担限度額を超過していることが条件の一つとなっております。

ご相談いただきました歯科矯正治療が、下記に該当しない場合は保険適用外となりますので、高額療養費制度や限度額適用認定証の利用はできません。

歯科矯正で保険対象となる治療は下記保険対象となるもの1.~3.の通りとなります。また、これらの保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみとなります。

〇保険診療となるもの(出典元 日本矯正歯科学会ホームページより)
1.「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
2.前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
3.顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

今後とも、那覇市の国民健康保険行政に、ご理解とご協力をお願いいたします。

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

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