ホーム > 保育園入園の際の職場復帰の時期について
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更新日:2023年3月8日
保育園入園にあたり、職場復帰をする際の期限が入園月と同月の月末までとありますが、これを翌月の1日までに延長は難しいのですか?たった1日ずらして頂ければ、社会保険料の負担が1ヶ月分なくなります。慣らし保育等の事情で月末に復帰しても社会保険料は日割りがないので1ヶ月分かかってきます。入園月の給料はむしろマイナスで家計の負担が大きいです。たった1日ずらして頂ければ助かる方もたくさんいると思います。少しでも子育てしやすい那覇市にしていただきたいです。他の市町村では入園月の翌月の1日時点で復帰していればいいという所も多いです。ご検討お願いします。
本市の子ども子育て行政にご提言いただき、ありがとうございます。
保護者の皆様が認可保育施設を利用するにあたりましては、「保育を必要とする事由」(要件)を確認し、それぞれの世帯の要件に基づき点数配分を行い、その点数の上位の方々から選考し、入園の内定を実施しているところです。
今回のお問い合わせの場合ですと、「4月中に復職する」ということを確認することにより、「就労」の要件として点数を付けたため、4月の入園が内定したことになっていると思います。お問い合わせのように5月1日からの復職となりますと、4月の間はお仕事をしていないということで「就労」の要件ではなくなってしまうことから、今回の入園内定時よりも低い点数となりますので、4月は入園できず、保留となる可能性が高かったことになるかと思われます。
多くのご家庭が入園をご希望する中、点数により優先順位を行っておりますことから、公平公正を期すためにも、保護者の皆様の要件につきましては適正に確認し点数配分していく必要がございます。ご期待に添えないお答えとなってしまい申し訳ございませんが、入園の希望が適わず、待機となっているご家庭がいらっしゃる状況もございますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903