ホーム > 保育園 就労証明書について
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更新日:2024年3月10日
保育園が4月から入れるのですが、求職中で申し込み、時短保育園で通ってて、今からの仕事は120時間以上働く予定なのですが、就労証明書はいつまでに出せばいいですか?出したら次の日から時短保育は解除されるのですか?それとも出した翌月からですか?
平素より本市の保育行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
令和6年3月10日付けでご相談をいただきました「保育園」について、ご回答申し上げます。
これから120時間以上のお仕事をする予定との事ですが、就労証明書は、就労開始日以降に雇用主に記載していただき、20日以内にご提出をお願いいたします。
こどもみらい課窓口で提出した場合は、提出日から保育時間を「短時間」から「標準」へ変更することもできますが、オンライン申請(再提出フォーム)で提出した場合は、書類の確認ができた翌月からの変更となります。
また、就労開始日より「標準」への変更が必要な場合などは、事前に保育時間変更の申請ができます。就職前に、就労予定日を記載した就労証明書又は申立書を事前ご提出していただければ、就労開始日から保育時間を「標準」とすることが可能です。その場合も、就労開始日以降に雇用主に記載していた就労証明書を再度提出する必要がございます。
なお、就労時間が120時間未満の場合は、保育時間は原則「短時間」となりますのでご承知おきください。
就労証明書の様式やオンライン申請の操作手順等については那覇市ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せいただきたいと存じます。
今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
那覇市 こどもみらい課
担当:入所給付グループ
電話番号:098-861-6903