ホーム > 保育園入園後の就労復帰期限について
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更新日:2024年5月10日
那覇市の保育園入所後の復帰期限は入所月以内となっております。近隣の豊見城市や西原町、沖縄市などは翌月までとなっております。入所月以内となると、慣らし保育中には復帰しなければならず厳しいため、他市町村のように翌月までの復帰に制度をかえていただきたいとご相談です。那覇市で復帰した先輩に話をきくと、入園式にも参加できず、保育士さんに無理を言って慣らし保育はしなかったとのことでした。この制度だと、保育園、親、子どもにとって負担が大きいと思います。
私と夫の仕事の都合上、1日付けでの復帰しかできず、就労中のお迎え要請に対応できないこと、両親共に遠方であるため個別で対応していただけないかと相談にいきましたが、法律に則った制度だから無理とのことでした。
制度自体を検討していただきたくメールしました。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
令和6年5月10日付けでご相談をいただきました「保育園入園後の就労復帰期限」について、ご回答申し上げます。
認可保育施設を利用するにあたりましては、保育を必要とする事由(要件)を確認し、それぞれの世帯の要件について「令和6年度那覇市保育所入所選考基準表」に基づき点数配分を行い、その点数の上位の方々から選考し、入園の内定を実施しているところです。
また、入所月以内の復帰期限の理由と致しましては、翌月の入所とした場合、保育を必要とする事由(要件)が確認できないため、子ども・子育て支援法第二十条に基づく教育・保育給付認定ができず保育の利用ができないものと考えております。
育児休業期間中は、保護者が保育を必要とする事由(要件)に該当しないため認可保育施設を利用できない期間となりますが、ならし保育の期間を考慮し就労要件を適用するとともに、入園の希望が適わず待機となっているご家庭がいらっしゃる状況などを踏まえ、復帰当月の初日入園を認めております。すなわち、復帰期限は入所月以内となり選考基準に反映されます。
しかしながら、これまでも同様のご意見がございますので、令和7年度入園選考より復帰期限の見直しについて検討してまいります。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903