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ホーム > 児童福祉 > ひとり親家庭に対する医療費助成の制度について教えてください。

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更新日:2023年9月27日


ひとり親家庭に対する医療費助成の制度について教えてください。

Qご相談内容

ひとり親家庭に対する医療費助成の制度について教えてください。

A回答

■母子及び父子家庭等医療費助成制度
病気やけがにより医療機関で治療を受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します。
ただし、通院の場合は、一人につき1月1医療機関あたり千円を超えた分が助成となります。
【対象となる方】
・18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育・監護しているひとり親家庭の父または母とその児童
・両親のいない児童 ※所得制限あり 詳細は、子育て応援課へ
※生活保護法の適用を受けている方、重度心身障がい者医療費助成の有資格者などを除きます。
【申請に必要なもの】
・健康保険者証(保護者と児童それぞれの保険者証)
・保護者名義の口座が確認できる通帳等
※その他、戸籍謄本や年金証書など窓口で聞き取りし、必要書類があります。
【助成金の申請方法】
・診療月の翌月1日以降、支給申請書に、「受給者証、保険証、医療費領収書」を添えて子育て応援課窓口で申請してください。なお、請求期間は受診日の属する月の翌月から起算して2年間です。
・平成30年4月診療分から、県内の協力医療機関に受給者証を提示し、医療費の支払い後、受診データが集計機関経由で市役所へ届く方法「自動償還方式」が始まりました。この方法を利用すると市役所窓口へ領収書を添えて申請することがなくなり、便利になりました。
【注意】
毎年、世帯状況・所得状況を確認する「現況届」を提出する必要があります。該当する方には、子育て応援課から通知いたします。

子育て応援課
電話番号:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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