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更新日:2024年9月4日
「こども医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」の変更手続きについて教えてください。
■登録内容に変更があった場合
「受給資格証」の交付を受けた後、次の登録内容に変更があったときは、手続きが必要になります。受給資格証、健康保険者証をお持ちください。受取人確認(照会)のうえ、受給資格証を発行します。
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・登録口座に変更があるとき
■受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。受給資格証を速やかに返還してください。
・市外へ転出したとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です)
・健康保険の資格がなくなったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・児童福祉法または知的障害者福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援護施設への入所など)
・ひとり親家庭の母または父の婚姻、養子縁組などがあったとき(事実婚含む)
・重度心身障がい者医療費助成の有資格者となったとき
・受給資格の有効期間を過ぎたとき
■受給資格証を紛失・破損した場合
再交付の申請をしてください。受取人確認(照会)のうえ、受給資格証を発行します。
子育て応援課
電話番号:098-861-6951