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更新日:2024年9月4日
特別児童扶養手当について教えてください
【受給資格者】
身体や精神に一定程度の障がいがある20歳未満の児童の父、もしくは母、又は父母に変わってその児童を養育している人です。
ただし、次の場合には手当が受けられません。
ア 児童の父または母もしくは養育者などの前年の所得が一定限度額以上の場合
イ 障害児が施設に入所している場合
ウ 障害児が障害を事由とする公的年金を受給することが出来る場合
詳細は、子育て応援課にお問い合わせください。
〔手当額〕
1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(令和6年4月現在)
4、8、11月に指定した金融機関の口座に支払われます。
〔必要書類〕
戸籍謄本、所定様式の診断書、手帳等、金融機関口座通帳等(前住所地の所得証明書・養育申立書などが必要な場合もあります)
子育て応援課
電話番号:098-861-6951