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更新日:2024年9月4日
児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。
受給認定を受けた後、届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要になります。
■2人目以降の子どもが生まれたとき
⇒出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
■市外へ転出するとき
⇒原則、手続きは不要です。児童の養育状況に疑義がある場合は、手続きが必要になります。また、転出先市区町村では、転出予定日の翌日から15日以内に新たに請求手続きをしてください。
■公務員になったとき
⇒職場からの支給になります。那覇市では消滅届の手続きが必要になります。また、勤務先に新たに請求手続きをしてください。
■振込口座を変更したいとき
⇒受給者名義の普通預金口座に限ります。新たな振込口座の通帳を持参してください。
■受給者のみ単身赴任などで市外へ転出する場合
⇒児童手当は、生計を維持する程度の高い父または母に支給されますので、消滅届の手続きと転出先市区町村で新たな申請が必要になります。
なお、転出予定日の属する月までは那覇市から支給され、転出先市区町村で申請をした翌月からその市区町村で支給されます。
【注意】
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
子育て応援課
電話番号:098-861-6951