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更新日:2024年9月4日
児童扶養手当について教えてください。
児童扶養手当は、ひとり親家庭における生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
【受給資格者】
次のいずれかの状態にある児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で一定以上の障がいを有する児童)と生計を同じくしている父(母)または養育者に支給されます。
・父母が離婚した児童
・父(母)が死亡または生死不明である児童
・父(母)が重度の障がいを有する児童
・父(母)が1年以上拘禁されている児童
・父(母)に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・父(母)が裁判所からDV保護命令を受けている児童
【支給月額】(令和6年4月現在)
支給月額は、所得に応じて10,740円~45,500円を支給。
2人目の児童に5,380円~10,750円、3人目以降の児童1人につき3,230円~6,450円を加算します。
※3人目以降の加算額は、令和6年11月分から児童2人目と同額に改正されます。
【支給制限】
父(母)、養育者及びその扶養義務者の所得や公的年金の受給などによる制限があります。詳しくは子育て応援課までお問い合わせください。
※父(母)の所得制限限度額が令和6年11月分から引き上げられます。
【必要な届出】
毎年8月に現況届の提出が必要になります。現況届が提出されない場合は、継続して手当を受給する資格を審査できませんので、11月分以降の支給が一時保留になることがあります。その他、対象児童に増減があった場合、住所・氏名などに変更があった場合、公的年金を受給又は申請した時などは届出が必要になります。詳細は子育て応援課までお問合せ下さい。
子育て応援課
電話番号:098-861-6951