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ホーム > 児童福祉 > 児童扶養手当の支給が、予定日を越えてもふりこまれないのですが。

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更新日:2023年9月27日


児童扶養手当の支給が、予定日を越えてもふりこまれないのですが。

Qご相談内容

児童扶養手当の支給が、予定日を越えてもふりこまれないのですが。

A回答

毎年の現況届が提出されていないか、昨年度の所得が限度額を超えていることが考えられるほか、各種の届が提出されていないことが予想されますので、一度子育て応援課までご連絡ください。

子育て応援課
電話番号:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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