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ホーム > 児童福祉 > 事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市町村から「児童手当」がもらえますか。

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更新日:2023年9月27日


事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市町村から「児童手当」がもらえますか。

Qご相談内容

事情により子どもと別居していますが、親と子のどちらが住む市町村から「児童手当」がもらえますか。

A回答

児童の父母(どちらか所得が高い方)が受給者となりますので、受給者が住む市町村で児童手当を支給します。
※児童手当受給中に子どもと別居した場合は届出が必要になります。
子育て応援課
電話番号:098-861-6951

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