文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 児童福祉 > 児童手当制度は改正どのように改正されるのですか。

ここから本文です。

更新日:2024年9月4日


児童手当制度は改正どのように改正されるのですか。

Qご相談内容

児童手当制度は改正どのように改正されるのですか。

A回答

令和b6年10月から、下記の改正が行われる予定です。
①所得制限の撤廃 
②支給対象児童を高校生年代まで拡大 
③算定(カウント)対象児童を大学生年代まで拡大し、第3子以降は月額3万円
④支払期が2カ月に1回(偶数月)に変更(初回支給は令和6年12月10日を予定しております)
※高校性年代のお子様のみを養育し児童手当を受給していない世帯など、申請が必要な世帯があります。申請が必要な世帯等について、詳しくは市ホームページに掲載していますので、内容をご確認のうえ、申請書を提出してください。なお、公務員の方は、勤務先へご確認ください。

子育て応援課
電話番号:098-861-695

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。