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更新日:2024年9月4日
子どもが生まれました。「児童手当」はいつからもらえるのですか。また、請求はいつまでにすればよいでしょうか。
出生した児童分の児童手当は、出生した日の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請を行った日の属する月の翌月分から支給が開始されます。なお、出生日が月の下旬の場合、15日以内に認定請求をすれば、出生日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
※児童手当受給中の方で、第2子以降のお子さまが出生した場合、出生した児童分の手続きが必要になります。出生届を提出しただけでは児童手当を受給することはできません。出生した日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
子育て応援課
電話番号:098-861-695