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更新日:2024年9月4日
父子家庭における児童扶養手当の支給要件は?
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。また、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※申請の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。
※所得基準や公的年金受給による支給制限があります。
・父母が離婚した児童
・母が死亡または生死不明である児童
・母が重度の障がいを有する児童
・母が1年以上拘禁されている児童
・母に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
子育て応援課
電話番号:098-861-6951