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更新日:2024年9月4日
子どもの父や母以外が児童扶養手当を受給することはできますか?
父や母に代わって次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)と同居し、監護かつ生計を同じくしているを方も手当を受けることができます。
※申請の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください。
※所得基準や公的年金受給による支給制限があります。
・父母が離婚した児童
・母または父が死亡または生死不明である児童
・母または父が重度の障がいを有する児童
・母または父が1年以上拘禁されている児童
・母または父に1年以上遺棄されている児童
・母または父が婚姻によらないで生まれた児童
・母または父が裁判所からDV保護命令を受けている児童
子育て応援課
電話番号:098-861-6951