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ホーム > 児童福祉 > 障害のある児童への手当について教えてください。

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更新日:2023年9月27日


障害のある児童への手当について教えてください。

Qご相談内容

障害のある児童への手当について教えてください。

A回答

障がいのある児童の手当にては次の2つの手当があります。
障がいのある児童の保護者に支給される「特別児童扶養手当」、重度の障がいをお持ちの児童に支給される「障害児福祉手当」があります。
それぞれの手当に支給要件がありますので、事前に担当課にご相談の上、申請してください。
【注意】
認定を受けた場合、申請日の翌月分から支給されます。
支給要件に該当すれば、併給することもできます。
【特別児童扶養手当】
 内容については、「特別児童扶養手当について教えてください」をご覧ください。
 [問合せ先] 
子育て応援課 児童家庭G
【障害児福祉手当】
 重度の障がいのある20歳未満の方のために支給される手当です。
 内容については、「障がいのある方への手当について教えてください。」をご覧ください。
 20歳以上の障がいのある方への手当については、「障がいのある方への手当について教えてください。」をご覧ください。
[問合せ先]
障がい福祉課 給付2G

子育て応援課
電話番号:098-861-6951
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

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