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更新日:2023年8月22日


下水道はどうしても使わなければなりませんか?

Qご相談内容

下水道はどうしても使わなければなりませんか?

A回答

地域の環境衛生向上などのためにも、下水道接続をしてください。
市が公共下水道の供用(処理)開始を公示すると、下水を処理すべき区域(処理区域)内の建築物所有者等は排水設備を設置する義務が生じます。
①汲取り便所の建築物所有者(下水道法):台所、風呂場などから出る汚水を公共下水道に放流させるために、遅滞なく排水設備を設置し、また、汲取り便所は、処理を開始すべき日として公示された日から3年以内に、水洗便所に改造しなければなりません。
②浄化槽便所の建築物所有者(市下水道条例):台所、風呂場の汚水については、汲取り便所の場合と同様です。また、浄化槽も処理開始公示の日から3年以内に廃止して、汚水を直接公共下水道に放流させるようにしなければなりません。

料金サービス課排水設備係
電話番号:098-941-7810

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