文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 上下水道 > 水道水の他に井戸水、地下水、雨水などを使用して下水道へ流す場合に、下水道使用料はどうなりますか?

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


水道水の他に井戸水、地下水、雨水などを使用して下水道へ流す場合に、下水道使用料はどうなりますか?

Qご相談内容

水道水の他に井戸水、地下水、雨水などを使用して下水道へ流す場合に、下水道使用料はどうなりますか?

A回答

下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。
水道水以外の水を下水道へ排出する場合、下水道使用料を公平に負担していただくため、那覇市下水道条例により、事前に上下水道局への認定申請が必要となります。
※無届で水道水以外を下水道へ排出した場合、法令により罰則の対象となります。 ●現在お支払いの下水道使用料に水道水以外の排水量分が加算されます。
●排水量を測定する私設メーターの設置(設置者負担)が必要となります。
●隔月ごとに私設メーター(測定機器)の指数報告をしていただく必要があります。
●メーター(測定機器)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内、または故障時に設置者負担により交換していただく必要があります。
●年1回または必要に応じ、上下水道局が私設メーターの指数確認等、設置状況を現地調査します。

那覇市上下水道局お客様センター
電話番号:098-941-7804

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。