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更新日:2024年9月4日
井戸水を使用している場合について教えてください。
水道水以外の水を下水道へ排出する場合、下水道使用料を公平に負担していただくため、那覇市下水道条例により、事前に上下水道局への認定申請が必要となります。
※無届で水道水以外を下水道へ排出した場合、法令により罰則の対象となります。
●現在お支払いの下水道使用料に水道水以外の排水量分が加算されます。
●排水量を測定する私設メーターの設置(設置者負担)が必要となります。
●隔月ごとに私設メーター(測定機器)の指数報告をしていただく必要があります。
●メーター(測定機器)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内、または故障時に設置者負担により交換していただく必要があります。
●年1回または必要に応じ、上下水道局が私設メーターの指数確認等、設置状況を現地調査します。
那覇市上下水道局お客様センター
電話番号:098-941-7804