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更新日:2023年8月22日


市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか?

Qご相談内容

市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか?

A回答

宅地や農地に出入りするために水路へ橋を架けて継続的に使用する場合は、事前に水路の占用許可を受けなければなりません。
ただし物件や条件によっては許可できない場合がありますので、詳しくは下水道課までご相談ください。
【注意】
許可された物件によっては、占用料の納付が必要になります。

下水道課
電話番号:098-941-7808

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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