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ホーム > 住民票・戸籍 > 海外からの出生届について

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更新日:2016年10月4日


海外からの出生届について

Qご相談内容

相談日:2016年9月28日

海外在住で、1ヶ月前に出産しました。
沖縄に早めに帰国したいと思い、大使館に行くよりも沖縄の市役所で受理してもらう方が早いらしいので、必要書類は作成して沖縄の家族に代理で提出してもらう予定ですが、必要な書類は出生届(日本大使館から頂く)と出産証明書(病院から頂く)とその日本語訳したもの、の3枚でよろしいですか?
ここの母子手帳は出産前までの物と出産後(いつ予防接種を受けるかが記入されている)2冊ありますが、出産前までの母子手帳も必要でしょうか?

A回答

回答日:2016年10月4日


日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
「海外からの出生届」について下記のとおりお答えします。
□沖縄のご家族の方に代理で提出は可能か。
ご家族が使者として届出することは可能ですが、相談者様の本籍地か住民登録地での提出となります。なお、窓口にいらっしゃる方は委任状など必要ありませんが、本人確認できるものをお持ちください。

□必要書類について。
「出生証明書(原本)」
海外で出産に立ち会った医師や助産師等が作成した出生証明書(原本)は、出生証明書を作成した医師等の記名押印、住所、作成年月日は明記してもらってください。内容として 1子の男女の別 2母の氏名 3出生年月日時分 4出生の場所(所在地) 5証明書の発行元等の明記が必要です。また、この出生証明書が外国語で作成されているものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要です。
「出生届」
大使館で頂いた出生届には必要事項を記入してください。特に出生届の届出人の欄には子の父又は母の署名・押印が必要です。住所については、日本に住民票があるならば、日本の住所を記入してください。海外にお住まいでしたら、海外の住所を記入してください。
※出生届書の届出人は実際に役所等に提出(持参)する方ではなく、届出義務者である父母の署名・押印です。また、海外での出生届は生まれた日から3か月以内の提出が法律で決まっていますので、ご注意ください。
「母子手帳」
沖縄県でもらった親子健康手帳のご持参があれば、親子健康手帳に出生届の受理を証明します。後日でも出生届を受理した証明をすることはできます。
※お子様が今後日本で住民登録した場合は、児童手当等(市町村担当課)との調整が必要です。
※国籍留保の届出
海外で出産し日本以外の国籍を取得できるのであれば、国籍留保の届出が必要となります。国籍留保とは、外国で出産した日本人の子が、出生によって外国の国籍を取得した場合に日本国籍を留保する意思を表示する届書です。届書期間は出生届と同じく出生の日から3か月以内となります。この期間内に出生届とともに届出しないときは、その子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになります。大使館や領事館からもらえる出生届書には国籍留保の届出欄がありますが、日本からの出生届書では、その他欄に「日本国籍を留保する」と記入し署名・押印します。
 今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

 ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。

                   お問い合わせ先
                      那覇市役所ハイサイ市民課戸籍グループ
                      電話番号 098-867-0111 内線2237
                      メールアドレスc-simin001@neo.city.naha.Okinawa.jp

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