文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 住民票・戸籍 > 海外在住者の離婚に必要な書類

ここから本文です。

更新日:2016年11月11日


海外在住者の離婚に必要な書類

Qご相談内容

相談日:2016年11月7日

はじめまして。那覇市出身のカナダ在住者です。ただ今別居中で来年離婚申請します。カナダでの離婚が受理され後、那覇市役所に離婚の届け出を郵送します。主人はカナダ人です。離婚届で用紙には彼の名前はローマ字表記でいいでしょうか?婚姻届に彼は印鑑を使ったはずですが、彼がまだ所持しているかは不明です。印鑑なしでも大丈夫でしょうか?その他に必要な書類は沖縄住んでいる親類が申請しても大丈夫でしょうか?

よろしくお願い致します

A回答

回答日:2016年11月11日


日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
ご質問のありました「海外在住者の離婚に必要な書類」について、回答します。
1「那覇市出身のカナダ在住者で、来年離婚申請」とのことですが、カナダでは裁判を通じてのみ離婚することができるため、必ずカナダの裁判所の判決の謄本・判決確定証明書及び訳文が必要です。相談者様が被告の場合は呼出しを受け又は応訴したことを証する書面も必要です。(判決謄本によって呼出しを受け又は応訴したことが明らかな場合は不要です。)
2離婚届書(届書用紙は大使館や領事館でもらうことができます)に必要事項を漏れなく記入してください。ご質問の「離婚届の用紙には彼の名前はローマ字表記でいいでしょうか?」については、離婚届の夫の氏名欄であればカタカナ(相談者様の戸籍に記載された配偶者氏名)にて表記してください。外国での裁判離婚であれば、日本人が届出義務者のため、相手方(夫)のサインも必要ありません。
3親権について
※未成年(20歳未満)の子どもがいる場合、子どもの親権者について離婚判決で決定された親権の記載をお願いします。
4外国に在る日本人について離婚が成立した場合、3カ月以内(戸籍法41条)にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出することになっています。大使等がその国に駐在しないときは、本籍地に郵送により届出することになり(戸籍法47条)、届書・添付書類に不備がある場合は受理が難しくなります。
5「その他に必要な書類は沖縄住んでいる親類が申請しても大丈夫でしょうか?」とのことですが、その他の必要書類が「戸籍謄本」のことであれば直系の親族であれば申請は可能ですが、それ以外の書類であれば委任状が必要になる場合もあります。
6「離婚届」の添付書類はカナダ裁判所の離婚の判決の謄本・判決確定証明書と訳文、呼出しを受け又は応訴したことを証する書類とその訳文、夫のパスポートの写、大使等へ提出の場合は戸籍謄本が必要書類です。

※その他不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

那覇市ハイサイ市民課戸籍グループ
電話番号 098-867-0111 内線2393・2689
メール  c-simin001@neo.city.naha.okinawa.jp

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。