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更新日:2016年11月16日


海外在住者の離婚

Qご相談内容

相談日:2016年11月14日

前回質問した者です。

カナダの日本領事館ではなく、直接那覇市役所に必要書類を提出するのであれば、戸籍謄本は必要ないのですか? そうであれば、直接那覇市役所に送りたいと思います。
宜しくお願い致します。

A回答

回答日:2016年11月16日


日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
ご質問のありました「カナダの日本領事館ではなく、直接那覇市役所に必要書類を提出するのであれば、戸籍謄本は必要ないのですか? 」について、回答します。

戸籍謄本は本籍地が那覇市であれば必要なく、本籍地に郵送により届出することも可能ですが、届書・添付書類と戸籍の記載に違いがあるなど不備がある場合は返送となってしまうこともあります。
相談者様の「離婚届」の添付書類は、カナダ裁判所の離婚の判決の謄本・判決確定証明書と訳文、呼出しを受け又は応訴したことを証する書類とその訳文、夫のパスポートの写と訳文、です。(各訳文については、訳した方の氏名と住所の記入が必要です。)離婚届書についても不備がないようにお願いします。

※その他不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

那覇市ハイサイ市民課戸籍グループ
電話番号 098-867-0111 内線2393・2689
メール  c-simin001@neo.city.naha.okinawa.jp

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