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ホーム > 住民票・戸籍 > 外国人との婚姻について必要書類の問い合わせ

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更新日:2017年5月16日


外国人との婚姻について必要書類の問い合わせ

Qご相談内容

相談日:2017年5月11日

私は那覇市の生まれ育ちですが、
現在はアフリカのマラウイに住んでおり、
この7月に2年間の任期を全うして日本へ帰国します。

その際にマラウイの現地人彼氏に一緒に日本へ来て貰い
日本という国を見て貰って、また私の親族とも会って貰い
(私の母親とは昨年マラウイにて、彼のお母様も含め対面済み)
住めそうだと判断に至れば日本で結婚をと考えています。

在マラウイ日本大使館の担当者と相談しましたところ、
先ずは90日のビザにて日本へ入国し、
彼が日本に住めると決断すれば居住区(那覇市)にて婚姻届けを出し、
その後在日マラウイ大使館へ婚姻事実記載の戸籍謄本の提出、
入国管理所で在留資格への変更届の手続きをし、
那覇市へ外国人住民登録をする流れとなりました。

つきましては、那覇市にマラウイ籍の外国人との婚姻手続きにあたって
必要な書類をご教示頂けますでしょうか。

昨年の内に、在日マラウイ大使館へ
婚姻手続きに必要な書類を問い合わせており把握しているつもりでおりましたが、
今回在マラウイ日本大使館の方がおっしゃるには、
在日マラウイ大使館にご教示頂いた書類では過不足があり
日本の市町村に婚姻届けが受理されなかったケースがあったと聞きました。

マラウイを離れると書類の準備が不可能になってしまう場合も考えられますので、
現段階にて必要な書類を全てご教示頂ければと願う次第です。

ご連絡の程、お待ち申し上げます。

A回答

回答日:2017年5月16日


 婚姻届において、当事者の一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
 国によっては、要件具備証明書を発行する制度が無い場合などもございますので、それに代わる証明書や身分関係事実を証する資料などを添付していただくことになりますが、本国法の規程内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。

 相談者様が在日マラウイ大使館に必要書類を問い合わせされた際には、どのような書類が必要との説明があったのでしょうか。また、マラウイの婚姻について法律がどのようになっているのかわかる資料等もお持ちでしょうか。可能であれば、相談者様とのメールのやり取りで確認させていただければと思います。

那覇市役所 ハイサイ市民課
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