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更新日:2017年9月4日


死亡届け

Qご相談内容

相談日:2017年9月4日

アメリカ国籍の 人と結婚届け出しましたが、病気で夫が亡くなりました。日本には中々帰ることが出来なくて、まだ 死亡届けだしていません。私は、今年の12月に、再婚するつもりですが、結婚届け 提出する必要が、ありますか? 私は、日本の国籍未だ持っています。

A回答

 今回のご質問の文面から、相談者様が日本国籍のみの場合とアメリカ国籍も取得している場合に分けてご案内いたします。まず日本国籍のみの場合、
アメリカ人夫の死亡届。
外国で亡くなった外国人は日本の市役所への死亡届は必要ありませんが、妻である相談者様の戸籍に外国人配偶者の死亡による婚姻解消事項の記載が必要です。「婚姻解消事項申出」に死亡の事実を証する書面とその訳文を添付し、最寄りの在外公館か本籍地の市町村に提出してください。
婚姻届
外国にいる日本人も婚姻届を提出する必要があります。日本人同士の婚姻は、在外公館か本籍地の市町村へ、外国人との婚姻で外国の方式で婚姻が成立した場合は在外公館へ、外国人との婚姻で日本の方式による場合は、本籍地の市町村に提出してください。婚姻届には、必要な書類等もありますので、よろしければ夫になる方の国籍住所等を教えてください。

次に、相談者様がアメリカ国籍を取得している場合ですが、日本国籍以外を取得すると日本国籍は喪失しますので、上記の「婚姻解消事項申出」と「婚姻届」の提出は必要ありませんが、「国籍喪失届」の提出が必要になります。帰化証など国籍を取得したことを証する書面とその訳文を添付し、在外公館か本籍地の市町村に提出してください。

(在外公館=領事館、大使館。最寄りの在外公館は外務省へお問い合わせください。)

 外務省のホームページに届書の様式が載っていますので、ご参照ください。
以上、ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。


那覇市役所 ハイサイ市民課 戸籍グループ 
Tel 098-943-6932

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