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ホーム > 住民票・戸籍 > 印環登録の代理について。

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更新日:2017年9月16日


印環登録の代理について。

Qご相談内容

相談日:2017年9月16日

現在、家族が入院中で本人による印環登録申請が出来ないのですが、代理による登録は出来ますでしょうか?
添付の条例を見る限りでは可能の様に思えますが、先日司法書士に役所窓口に電話させたところ無理との回答でした。
ただ長期入院で外出も出来ず代理での登録が出来ないとなると他に方法がありません。
お手数ですが何か方法がございましたらご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき、感謝申し上げます。
お問い合わせいただきました「印鑑登録の代理について」にご回答いたします。

 那覇市では、那覇市印鑑条例に基づき、印鑑登録の可否判断を行っております。同条例第3条(印鑑登録申請)のただし書きには、「印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。」と規定され、第4条(印鑑登録申請の確認)に「当該申請が本人の意思に基づくものであること」と規定されています。申請者様に印鑑登録を行うことについての意思確認ができ、長期入院中で外出許可が下りない場合でございましたら、本要件に当てはまる可能性があります。
 代理人申請は、直接窓口で申請理由及び申請者様のご状況を確認したうえで、代理人申請ができるかを判断し、ご案内させていただいております。
 また、お手続きは、郵送による文書照会後に再度ご来庁いただくことになります。
 以上のことをご理解いただき、ご来庁をお願いいたします。
 ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
 
 今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 那覇市ハイサイ市民課 住民記録担当
 TEL:098-862-3274(平日8:30~18:00)

 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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