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ホーム > 住民票・戸籍 > アメリカからの婚姻届、外国の氏の変更届について

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更新日:2018年1月31日


アメリカからの婚姻届、外国の氏の変更届について

Qご相談内容

相談日:2018年1月31日

アメリカで結婚後、婚姻届と名字の変更をテキサスの日本領事館ではなく直接本籍地のある那覇市役所に提出したいのですが、1)必要な提出書類や方法、2)戸籍変更が完了した際の連絡と3)パスポートの名字変更に必要な証明書の受け取り方法をお教え頂けますでしょうか。

電話での連絡方法は困難な為、登録いたしましたメールアドレスでご連絡頂きたく存じます。

A回答

この度は、ご結婚おめでとうございます。ご相談のありました手続きについては、「アメリカ国籍の方との結婚をアメリカの州に登録した」場合として回答いたします。

1)提出方法
婚姻を登録する役場などで婚姻証書を発行してもらい、その発行から3ヶ月以内に下記の書類を整えて那覇市役所へ、婚姻の報告をしていただくことになります。

2)必要書類
1、婚姻届書
2、婚姻証書原本(アメリカで作成されたもの)
3、夫になる方の国籍を証明するもの(パスポートまたは出生証明書(原本))
※パスポートは、
ア)表紙、イ)顔写真・氏名等有効期限の記載がある頁、ウ)イ)のSeePageで指定された頁をコピーして下さい。また、顔写真の頁の余白に「原本と相違ありません」と記入し、相談者様の住所・氏名・押印をお願いします。
4、2・3の日本語訳文(訳者の住所・氏名・押印が必要)
5、外国人との婚姻による氏の変更届
相談者様が夫の姓へ変更する場合、婚姻の日から6ヶ月以内に「戸籍法第107条2項」の届出が必要です。6ヶ月を経過すると家庭裁判所へ「氏変更の許可申請」を行います。

3)戸籍変更が完了した際の連絡
 届書到着後、戸籍処理に要する時間は約7日です。(届書に不備がある場合は修正後約7日かかります。)
 
4)パスポートの名字変更に必要な証明書
 変更手続きは領事館等へおたずね下さい。戸籍謄・抄本の郵送請求については那覇市役所ホームページに記載がありますのでご確認ください。

外国の諸事情が不明です。念のため最寄りの領事館へのお問い合わせも行ってください。

ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。
 那覇市役所ハイサイ市民課戸籍グループ
電話番号:098-867-0111(内線2234・2235)

※大使館・領事館への届出については↓
外務省のメールアドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/index.html
外務省・戸籍関係届について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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