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ホーム > 住民票・戸籍 > 外国人の結婚登録について

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更新日:2018年2月2日


外国人の結婚登録について

Qご相談内容

相談日:2018年2月2日

2018年6月、那覇市市役所で婚姻届を提出したですが、外国人の結婚登録について確認事項があります。

1.二人とも香港出身で、婚姻届を那覇市役所へ提出することは可能でしょうか 。

2.可能な場合、どのような書類が必要でしょうか。

3.婚姻要件具備証明書は婚姻の登記がないことの証明書でしょうか。

4.証人が二人とも外国籍の場合、何か必要な書類がありますでしょうか。

5.婚姻届を提出する日に証人が必ずいますか。

6.手続きにはどのくらいの時間が必要でしょうか。

7.香港では印鑑がありませんが、サインのみできますか。

8.書類審査や婚姻届を提出が事前予約が必要でしょうか。

9.婚姻届受理証明書がありますか。あるの場合は同日発行しますか。

以上お手数をおかけしますがご確認お願い致します。

A回答

この度は、ご結婚おめでとうございます。ご相談のありました手続きについては、「中国(香港)国籍同士の婚姻届出を那覇市に提出」として回答いたします。
1 外国人の婚姻届も那覇市に滞在している夫妻が那覇市役所の窓口に来庁して頂きご本人確認ができ必要書類等に不備がなければ提出は可能です。(※窓口での本人確認があるため開庁日(平日)の8時30分から15時頃までに来庁ください。)
2 必要書類について
 1 婚姻届(日本の法律で様式が定まった届書です。)
 2 香港政府発行パスポートと※日本語訳
 3 独身証明書原本と※日本語訳
 4 出生証明書原本と※日本語訳
 5 身分書(ID)と※日本語訳
 6 申述書(婚姻要件具備証明書を提出できない理由とともに、本国の法令や婚姻慣習に反した届出ではないことの旨が記載することになっています。)
3 婚姻要件具備証明書(法律上の婚姻の要件を全部満たしている証明書です。)は婚姻の登記がないという「独身証明書」ではありません。
4 証人は2名必要です。外国人の場合は各々の証人の 1パスポートの写と※日本語訳 2身分書写(ID)と※日本語訳の添付をお願いします。
5 婚姻届書の証人欄が書かれて、4)があれば来なくてもよいです。
6 手続きには当日審査に約3時間は必要です。
7 印鑑を使用しない国の外国人の場合、署名欄はサインで届出できます。
8 事前相談で必要書類をPDF等イメージファイルで受け取り内容を確認いたしますので下記のメールにご連絡ください。不備がある場合は再度必要書類を依頼いたします。前例のないケースの場合は法務局へ確認させていただきます。
(特に文字表記についてチェックを行っています。中華圏で使用される文字でも、日本では使用できない漢字があるためです。)
 事前予約の必要はないのですが、6月の何日に届出をされるのか事前にお知らせください。尚、当日は先に窓口に来られたお客様から順に対応しています。
9 婚姻届受理後には、受理証明書の交付も可能ですが、書類審査を経て受理決定後1時間程度の時間を要します。
※日本語訳には訳者の住所、氏名の記載をお願いします。 
何か不明な点等がございましたら、下記のメールまでご連絡ください。

那覇市役所 ハイサイ市民課
戸籍グループ
tel 098-943-6932 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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