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更新日:2018年12月27日


「世帯主」に関する問い合わせ

Qご相談内容

以前に、那覇市役所に来庁したとき窓口で次の案内を受けました。
他の自治体の役所でも同様の説明を受けたことがありますが、
再度、念のため確認させて頂きます。

下記の内容で正確でしょうか?

1.同一住所に居住する親族は、原則として同一世帯の登録をお願いしている。
2.世帯主は、世帯の代表として登録していただくものであり、所得や収入の要件はない。たとえば、日頃の役所手続き等によく来庁される方になってもらえれば良い。
3.世帯主になるうえで所得要件などはなく、たとえ世帯主が無職・無収入であって同居親族に扶養される被扶養者であっても問題ない。
4.つまり、世帯主とは生計同一の単位を表す世帯の代表に過ぎず、扶養者・被扶養者のいずれかは問わない。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
お問い合わせいただきました「世帯主に関する問い合わせ」についてご回答いたします。
世帯主とは、主として世帯の生計を維持し世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。世帯の構成員がどのように考えているかも考慮した上、原則として届出人の申出によって登録されます。
この世帯主の考え方に基づき、ご質問いただいている4つの項目について下記のとおり回答いたします。

1. 同一住所に居住する親族は、原則として同一世帯の登録をお願いしている。
 ⇒ 親族に限らず、同一住所であり、生計も同一であれば同一世帯として登録しています。
 
2. 世帯主は、世帯の代表として登録していただくものであり、所得や収入の要件はない。たとえば、日頃の役所手続き等によく来庁される方になってもらえれば良い。
⇒ 所得や収入の要件はありませんが、主として世帯の生計を維持し、世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者を世帯主として考えております。

3. 世帯主になるうえで所得要件などはなく、たとえ世帯主が無職・無収入であって同居親族に扶養される被扶養者であっても問題ない。
4.つまり、世帯主とは生計同一の単位を表す世帯の代表に過ぎず、扶養者・被扶養者のいずれかは問わない。
⇒3・4についてまとめて回答します。
所得要件等はなく、無職であっても、年金受給や仕送り等で主として世帯の生計を維持しているのであれば、世帯主となります。また、同居の親族に扶養されている被扶養者については、世帯の状況や社会通念上、世帯主として判断される場合、認められることがあります。
なお被扶養者でも単身世帯での登録の場合は、お一人のみでの住民登録となるため、この場合は必然的に世帯主となります。
その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。 
 
那覇市役所 ハイサイ市民課 
TEL:098-862-3274
  (平日 8時30分~18時00分)

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