ホーム > 世帯の分割(分離)の手続きについて
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更新日:2018年12月28日
現在、AとBの二人が、同じ世帯に属する者ですが、
来年、生計が別になる可能性があり、その場合は、
世帯分離の手続きを行えると窓口で説明を受けました。
しかし、来年の年初などは多忙のため、市役所に行く
ことが難しいことが想定されます。
そこで質問なのですが、
「世帯分離の届出日」から最長で何日ほど遡って、
「世帯分離の開始日」を設定することが可能ですか?
たとえば、「世帯分離の届出日」が2月中旬と
なっても、実際に年初1月1日より世帯分離の状況
であった場合、「世帯分離の開始日」は1月1日
とすることが可能ですか? (この例では、
約45日ほど遡ることとなりますが)。
「世帯分離の届出日」から最長で何日ほど遡って、
「世帯分離の開始日」を設定することが可能であるか、
ご回答ください。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
お問い合わせいただきました「世帯の分割(分離)の手続き」についてご回答いたします。
世帯分離の異動日は、原則として届出の日になります。過去日に遡って世帯分離が行えるのは下記事例の場合等であり、客観的事実確認資料の提示又は提出を求め、疑義のない場合に申請を受け付けいたします。なお、事実発生日から現在まで、生計が別々であることが前提となります。
客観的事実確認資料は、分離をされる方の氏名があるものに限ります。
世帯分離が遡れる場合の事例と事実確認資料は、次のとおりです。
【事例】1 婚姻、離婚
2 就職等により扶養が外れ、生計が別になった。
【事実確認資料】1 健康保険証(就職等の場合)
なお、夫婦のご関係であれば、協力扶養義務があるという見解から、原則的には世帯分離をお受けしていません。市営住宅、県営住宅についても、同世帯とすることを条件に同居を承認する仕組みであるため、この場合も原則、世帯分離はお受けしていません。
その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
那覇市役所 ハイサイ市民課
TEL:098-862-3274
(平日 8時30分~18時00分)