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更新日:2019年5月15日
アメリカに住んでいるアメリカ人夫と日本人妻(私)の離婚について相談します。
在アメリカ合衆国日本国大使館のホームページによると『「日本の方式」による離婚の場合、必要な要件等を日本の本籍地役所の戸籍係にお問い合わせください。(当館で受け付けることはできません。)』とのことでして、那覇市公式ホームページの離婚届のページにあるよう、私たちのようなアメリカ人・日本人間の場合の離婚でも一緒なのでしょうか。
違いがある場合お忙しい所申し訳ありませんが、アメリカ人・日本人間の離婚の際の、「届出の期限」、「届出」、「必要なもの」、「届出の場所」、「注意事項」があれば教えていただきたいです。
離婚となった場合、日本の離婚届を提出する際、夫と一緒でないといけないかなども教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
アメリカ人と日本人のご夫婦がアメリカで生活している場合、離婚を成立させるための法律については、当事者であるご夫婦のそれぞれの本国の法律と住んでいる場所によって適用する法律が決まってきます。
ご質問の内容ではお二人ともアメリカの○○州にお住まいとのことなので、ご夫婦で共通する法律として○○州の法律で離婚を成立させます。
アメリカの多くの州では、離婚の法的手続きを行うために離婚裁判を申し立てる必要があるようですが、こちらで確認できたお住まいの州の法律では、離婚については州の初等裁判所(Superior Court)が裁判離婚の管轄を持つようです。手続きとしては、初等裁判所へ離婚嘆願書を提出した後に初等裁判所から離婚の相手方に送達することになるようです。
また、裁判では、お子様の親権、養育、財産等についても定めるようですのでご確認されて下さい。
連絡先
那覇市役所ハイサイ市民課戸籍グループ
電話番号:098-867-0111
代表メールアドレス:c-simin001@neo.naha.okinawa.jp