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更新日:2019年5月16日


婚姻届について

Qご相談内容

平成表記の婚姻届でも受理していただけますか?

A回答

平成表記の婚姻届でも受理できるかとのお問い合わせですが、平成と印刷されている婚姻届は使用可能です。お手数ですが、婚姻届提出の際、「婚姻届」と記載されている下の欄の「平成 年 月 日届出」の記載の「平成」の部分を二重線で見え消しで「令和」と修正して下さい。
なお、婚姻届の受理については、夫になる方・妻になる方の戸籍で要件審査を行った上で受理決定となります。また、提出する役所(夫になる方または妻になる方の本籍地等)によっては添付する戸籍を省略することも可能となっておりますので、提出先が決まりましたら提出先の役所又は那覇市へお問い合わせされることをお勧めします。
なお、那覇市への問い合わせ先は以下のとおりです。

那覇市役所ハイサイ市民課戸籍グループ
電話番号:098-867-0111
メールアドレス:c-simin001@neo.naha.okinawa.jp
 

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