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更新日:2019年12月30日


出国届けについて(転出届)

Qご相談内容

今年の8月に就労ビザを取得し、既にドイツに住んでいます。今回短期で那覇に帰省しました。12月末に再びドイツに出国します。出国にあたり、本来は住民票を外す手続きをしたかったのですが、体調不良のため手続きができませんでした。困ったことに今年中に手続きができないと、住民税を日本とドイツで重複して払わなければいけなくなります。まずはこの問い合わせをもって、今年中に転出の意思があるということをご理解ください。
次回の帰省は2020年となります。この場合、手続きは2020年になるが、日付としては2019年12月とさせていただくとはできますか?
住んでいない土地の住民税等を払うことはできないので、或いは、他に何か方法があったら教えてください。

A回答

 転出届は郵送での手続きが可能です。下記の必要書類を同封のうえ、那覇市役所ハイサイ市民課までご送付ください。新住所が国外の場合、転出証明書は発行されませんので、返信用の封筒は必要ありません。
 なお、住民基本台帳法では住民異動の日から14日以内に届け出なければならないと規定されておりますので、できる限り早目にご送付願います。

〇必要書類

1 国外転出届(添付した様式について、「国外に転出した日」はパスポートの出国スタンプのあるページに記載されている日付を記載してください)

2 パスポートの顔写真のページと出国スタンプのあるページの写し(コピー)

※国民健康保険に加入していたのであれば、保険証も返していただきますので同封願います。

〇送付先 〒900-8585
 那覇市泉崎1丁目1番1号
 那覇市役所 ハイサイ市民課 郵送担当あて

 その他、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

那覇市 市民文化部  ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274
(平日:日本時間 9時00分~18時00分)

 

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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