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更新日:2020年2月2日


婚姻届を提出(一人が外国人)する必要な資料

Qご相談内容

日本人の男性と今年の5月に沖縄で結婚式を行う予定ですが、その時に婚姻届を提出しようと考えています。用意すべきの資料を教えていただけますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

A回答

 一方が外国人の場合の婚姻届の添付書類についてお答えいたします。
 婚姻届において、当事者の一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
また、婚姻具備証明書・訳文とともに、国籍を証明するもの(パスポートや出生証明書等)も一緒にご持参いただくことになります。

 国によっては、要件具備証明書を発行する制度が無い場合などもございますので、それに代わる証明書や身分関係事実を証する資料などを添付していただくことになりますが、本国法の規程内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。
 
 お問い合わせの内容から、妻となられる方が外国人と思われますが、どちらの国籍か分かりかねるため、まずは、日本にある大使館あるいは領事館へ要件具備証明書の発行が可能かお問い合わせ願います。もし、要件具備証明書の発行ができない旨の説明がありましたら、婚姻届を日本の役所に提出する際に大使館・領事館が発行可能な証明書をご確認いただいた上で、お手数ですが、改めて本市へご連絡いただきますようお願いいたします。
 なお、改めてご連絡される際は下記連絡先までお問合せいただきますようお願いします。

那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

各種お問い合わせ

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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