ホーム > 住民票へ妻(未届)と記載できますか?
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更新日:2021年5月10日
数年前より事実婚の相手男性と同棲をしています。
すでに同一世帯となっており、現在私の続柄は「同居人」です。
続柄を同居人ではなく、「妻(未届)」と変更したいと考えています。
市役所で手続きはできますでしょうか?
各支所で手続きができるかどうかも、併せてご教示ください。
法律上の婚姻条件を満たしていれば住民票へ「妻(未届」)と記載することができます。
・ご自身及びお相手の男性が戸籍上でどなたとも婚姻状態にない。
・ご自身及びお相手の男性が婚姻年齢に達している。
・ご自身が再婚禁止期間でない。
※再婚禁止期間とは、女性が前婚の解消又は取り消しの日から起算して、再婚することのできない100日間の婚姻届不受理期間です。
また、上記要件を満たしていれば各支所(真和志、首里、小禄)でも手続きが可能です。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ手続きをお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274