文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 結婚にあたっての新本籍地について

ここから本文です。

更新日:2020年11月9日


結婚にあたっての新本籍地について

Qご相談内容

結婚にあたって、新本籍地を那覇市曙一丁目10番に登録する事を希望しております。新しく登録できるかご確認をお願い致します。

A回答

 ご結婚の新本籍地についてお答えします。

 はじめに、新本籍について
 婚姻届の新本籍とは、初めてご結婚されるお二人が両親の戸籍から抜けて(除籍)お二人で、新たな本籍を作ることになります。
 よって、すでに筆頭者になっている方が婚姻届に新たに新本籍を記入することはできませんので、ご注意してください。


 今回のご希望されている「那覇市曙一丁目10番」ですが新本籍(街区符号)として本籍登録が可能ですので、新本籍記入欄には、「沖縄県那覇市曙一丁目10番」と、記入して頂ければと思います。


那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課 戸籍グループ
電話番号:098-943-6932

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。