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更新日:2020年12月21日


ネパール人と日本人との結婚について

Qご相談内容

那覇市に在住しているものです。今現在那覇市に住んでいるネパール人の方と結婚を予定しているのですが、市役所に届ける書類等は何が必要でしょうか?
また、ネパール本国から取り寄せる書類についても書類の有効期限等はありますか。

A回答

ネパール国籍の方との婚姻届出についてお答えいたします。

 初めに婚姻届において、当事者一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
 また、婚姻具備証明書・訳文とともに、国籍を証明するもの(パスポート)在留カードも一緒にご持参いただくことになります。


① ネパール国籍の方との婚姻届の添付書類について
 ネパール国は、要件具備証明書を発行する制度が無い為それに代わる証明書「出生証明書、独身証明書、家族関係証明書」での身分関係事実を証する書類を添付して頂くことになります。
 さらに、その添付書類を「婚姻具備証明書」の代わりとして審査するように「申述書」に記載して添付して頂きます。
 手順としては、ネパール本国での上記書類「出生証明書、独身証明書、家族関係証明書」を発行してもらい、日本にあるネパール領事館での認証を得てそれぞれの訳文とこちらから添付している「申述書」を作成し、はじめて添付書類として成立することになりますので宜しくお願いします。

② 有効期限について
 那覇市役所での有効期限という扱いは設けておりませんが、ネパール国から発行され領事館での認証された書類とされていますので、本人に届き次第婚姻届出の手続きを行ってください。
(但し、発行期限より3ヶ月以上経過している場合は、那覇市役所にて「申述書」を記載して頂く場合がありますのでご了承ください。)

※本国法の規程内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。

③ その他添付書類として
 日本人の方についても添付書類が必要な場合があります。
 那覇市に届出される場合は婚姻届の審査に必要なため那覇市以外の本籍の方には戸籍謄本を添付していただきます。ご協力お願い致します。

④ 婚姻届書の証人の方について
・外国国籍の方の場合
1.署名:漢字使用の国籍の方でしたら「漢字」での記載、印鑑ありましたら押印。
サイン使用の国籍の方でしたら「サイン」記載、但しイニシャル等ではなく、フルネーム表記でお願いします。
2.生年月日:西暦でお願いします。
3.住所:日本語表記、本籍:「国籍〇〇〇」と記載でお願いします。
※必要な書類は「パスポートの写し」をお願いします。
その写しに「原本に相違ありません。記載年月日」記載し、日本人当事者の方が氏名・押印をお願いします。
・日本人の方の場合であれば証人欄は住所、本籍、署名の記載そして押印のみでお願いします。(必要な書類は必要ありません。)

⑤事前の内容確認について
那覇市役所戸籍グループは、外国国籍の方との婚姻届については事前チェックをお勧め致しております。
婚姻届の用紙を受け取りながら、もしくは記入した際の婚姻届書(氏名等)の確認を行いながら、再度添付資料の確認も同時で行います。
  
⑥ 婚姻届提出について
窓口提出については、月日によって大変込み合う場合があります。
「日本人同士の婚姻届についても約1時間~2時間程度」時間を頂いております。今回、外国国籍の方との届出なので、さらに時間を要します。
そして、婚姻届出した際の証明書(婚姻受理証明書)を受け取る場合は、約3~4時間若しくはそれ以上になる可能性がありますのでご了承ください。
窓口業務時間外については、婚姻届書又はその他届書が提出されるため、翌日市役所開庁時間から届出順に審査となり時間が要することをご了承下さい。その為、婚姻受理証明書等の発行につきましては、10日又は2週間程度見込んでいただきたいと思います。
なお、念のため婚姻届の審査の際、改めてご本人へ確認が必要な場合に備えて、お手数ですが日中連絡の取れる日本人の方の連絡先(携帯電話等)をご記入願います。

その他、ご不明な点がございましたら、ハイサイ市民課戸籍グループまでご連絡下さい。


那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課 戸籍グループ
電話番号:098-943-6932

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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