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更新日:2021年1月3日
私は在日外国人(台湾)ですが、今年5月に日本人の男性と入籍しようと思います。
しかしながら、在留カードの期限は2021年11月11日に切れるので、先に在留カードを更新してから、入籍したほうがよろしいでしょうか?
それとも、在留期限と関係なく、普通に手続きをしていただけるんでしょうか?
ご回答をいただければ幸いです。
外国の方の在留期限に伴う婚姻届出についてお答えいたします。
1. 日本での外国国籍の方の婚姻届出について
婚姻届において、当事者一方が外国人である場合、当事者の本国法の定める婚姻の要件を充たしているか確認する必要があります。その立証方法として、本国の権限を有する官憲が当事者本人の身分関係事実と、その本国法上婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明した書面、いわゆる「要件具備証明書」とその訳文を添付していただき、これにより審査し受理を決定します。
また、婚姻具備証明書・訳文とともに、国籍を証明するもの(パスポートや出生証明書等)も一緒にご持参いただくことになります。
国によっては、要件具備証明書を発行する制度が無い場合などもございますので、それに代わる証明書や身分関係事実を証する資料などを添付していただくことになりますが、本国法の規程内容が判明せず、添付書類で婚姻の要件を具備しているか審査できない場合には、管轄法務局に受理照会し指示を得ることになっております。
以上のことが、日本の戸籍法での婚姻届書の審査とされており、「在留資格」「在留期限」などは含まれない為、婚姻要件に不備がなければ婚姻届出をする。ことができます。
なお、在留カードの更新手続きにつきましては適正に進めて頂きますようお願い申し上げます。
参考までに
上記にあるように、日本での婚姻届出についてはいろいろな添付資料等を用意して頂かなければなりませんので、できれば事前にお住まいの市区町村の役場でのご相談あるいは提出前の事前チェックを推奨しております。ご確認をお願い申し上げます。
那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課 戸籍グループ
電話番号:098-943-6932