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更新日:2021年1月19日


過料の件

Qご相談内容

 2020年10月28日(水曜日)に、ハイサイ市民課で転入の届出をさせて頂きました。届出時の住所から今の住所に転居させて頂いております。
 2020年10月28日(水曜日)の転入届出時に、「期間経過理由書」を記載する様に、ハイサイ市民課より指示を受け、ご提出させて頂きました。その後、那覇簡易裁判所様より連絡がある旨、説明を受けました。
 約3か月を経過致しましたが、現在の所、那覇簡易裁判所様よりご連絡は頂戴しておりません。本日、那覇簡易裁判所様を訪問して確認した所、私の期間経過理由書は、那覇簡易裁判所様には送られていないとの事です。
 ハイサイ市民課において、どのような処置にしているのでしょうか。お金の発生する問題であり、大変気になっております。

A回答

 日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 お問い合わせ頂きました「期間経過理由書」記載時の取扱いについてご説明します。
 本市では、住民基本台帳法第52条及び第53条の規定に基づき、簡易裁判所に送付する可能性のある方には理由書に記載していただきます。その際に、
1.悪意があって届出が遅れた際は、5万円以下の過料が生じる場合があること
2.那覇簡易裁判所から連絡がある可能性があること
を説明しております。今回は同裁判所から連絡があるとのように勘違いをさせてしまい、連絡を待たれていたとのことで、説明が不足して申し訳ございません。現在は、「期間経過理由書」記載時に、口頭での説明に加えて説明文書をお渡しし、趣旨が適切に伝わるよう努めております。
 また、ご記載いただいた「期間経過理由書」について、届出が一定期間以上遅れた方や悪意があった方等は那覇簡易裁判所へ郵送しております。
 今回は貴重なご意見ありがとうございます。今後とも本市政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。


那覇市 市民文化部 ハイサイ市民課
電話番号:098-862-3274

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